住みなれた街、住みなれたお住まいで老後を過ごすためのお手伝い
毎日の暮らしの中でわずかな段差や階段の上り下りは、つまずき、転倒の原因になり、大変危険です。
手すりの取り付けにより、体の重心を安定させ、楽に上り下りや移動を出来るようにしたり、段差や床の滑りを解消する事で、転倒を未然に防ぎ、安心して生活する事が出来ます。
手すりの取り付けにより、体の重心を安定させ、楽に上り下りや移動を出来るようにしたり、段差や床の滑りを解消する事で、転倒を未然に防ぎ、安心して生活する事が出来ます。
須澤インテリアサービスは、社長が福祉住環境コーディネーター検定試験2級を持っていますので、「高齢者住宅改修費用助成制度」という介護保険の助成金を申請する際に必要となる「住宅改修が必要な理由書」を作成する事が出来ますし、市町村へ提出する申請書類の作成・提出のお手伝いもいたします。
介護保険を利用した介護リフォームとは
介護保険を利用して行える介護リフォームは下記のものに定められています。
- 手すり:転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど
- 段差:床段差の解消・スロープの設置など
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要となる工事 ※注
※ 手すりの取り付けのための壁の下地補強
※ 浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
※ 床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
※ 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
※ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等
※ 浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
※ 床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強
※ 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
※ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等
これらの工事を行った場合、自治体より費用の9割の支給を受けることができます。(1割は自己負担)
利用限度額は20万円までで、原則1回限り利用できます。
1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
利用限度額は20万円までで、原則1回限り利用できます。
1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
受給対象者および助成額
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
- 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
- 助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) ※工事費の9割を支給
リフォーム完成までの流れ [介護保険を利用する場合]
- 住宅改修についてケアマネージャー等に相談
- 担当のケアマネージャーに相談し、介護リフォーム(住宅改修)の必要性や目的をはっきりさせておきましょう。
- 施工業者の選択・見積り依頼
- 一般的にリフォーム会社で行えますが、より良い提案ができるのは在宅介護について詳しいところです。弊社は、介護リフォームに関する資格者が担当させていただきます。
- 自治体の介護保険窓口へ事前申請
- 工事の前に保険者である自治体への事前申請・承認が必要です。ケアマネージャーと弊社が書類の作成を行います。
- 工事の実施・完了/支払
- 承認が下りたら着工します。工事完了後に工事代金をご請求しますので、一旦金額をお支払いいただきます。※注
- 払い戻し(工事完了)手続き
- 工事完了の書類を自治体に提出します。手続きの方法についてもご説明いたします。
- 住宅改修費の支給(費用の9割)
- 後日、自治体より費用の9割が銀行口座へ振り込まれます。
※お客様の一時的な経済的負担が軽減されるよう、お客様が施工業者に1割の自己負担を支払い、自治体が直接施工業者に9割分の費用を支払う「受領委任払い制度」がある自治体もございます。詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。
支給を受け取るには
下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。
- 工事完工及び給付金請求申請書
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
- 住宅の所有者の承諾書
- 審査終了のお知らせ
※高齢者住宅改修費用助成制度についての詳細は、各市町村窓口までお問い合わせください。